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東京・霞が関の外務省庁舎

霞が関の外務省。2018年10月。査証そのものを出すのは、海外の大使館か総領事館です。写真:Kakidai · CC BY-SA 4.0

ワーケーション · 申請

デジタルノマドビザの申請

デジタルノマドビザは、渡航の前に、住んでいる地域を管轄する日本の大使館か総領事館へ申請します。地方出入国在留管理局の在留資格認定証明書があれば、大使館に出す書類を3つ減らせます。ここにあるのは、その二つの窓口が公表している一覧です。

申請先

査証を出すのは、大使館か総領事館です。書類は外務省のデジタルノマドのページの一覧です。在留資格認定証明書は、使う場合、日本の地方出入国在留管理局が交付します。証明書があれば、査証の申請と空港の上陸審査がスムーズになります。査証の発給が保証されるわけではありません。旅行者向けの説明は、日本政府観光局にもあります。

証明書がある場合、外務省は、標準処理期間のなかで査証を受けやすくなるとしています。原則として、申請を受理した日の翌日から5業務日です。この在留資格の認定証明書について、出入国在留管理庁は別の処理期間を出していません。

申請書の書き方や必要書類の質問は、外国人在留総合インフォメーションセンターです。0570-013904。IP電話と海外からは03-5796-7112。

港区の白い庁舎、東京出入国在留管理局
港区港南の東京出入国在留管理局。2022年4月8日。在留資格認定証明書を使うときは、地方出入国在留管理局が交付します。写真:Nesnad · CC BY 4.0
四つの段階。大使館か総領事館、任意の認定証明書、申請書と旅券、上陸審査
大使館か総領事館、任意の認定証明書、申請書と旅券、そして空港の上陸審査。イラスト:湯河原クラブ

必要書類

本人の査証申請は、写真を貼った査証申請書、旅券、在留資格認定証明書です。証明書を提示すれば、活動予定、年収の書類、保険の書類は省略できます。証明書がなければ、申請書と旅券にこの3つを足します。

活動予定は外務省の様式で、日本ですることと滞在期間を書きます。年収の書類は、年収1,000万円以上を示すものです。外務省が挙げているのは、納税証明書、所得証明書、雇用契約書、契約期間と契約金額が書いてある取引先との契約書です。保険は、滞在中の死亡、けが、病気をカバーし、治療費の補償が1,000万円以上。加入証書と約款の写し、またはクレジットカードの写しと、カードに付く補償の書類です。

在留資格認定証明書は、この資格で新たに入国したいときの申請です。申請書(所属機関の様式1から3は不要)、規格を満たす写真1枚、宛名を書いて簡易書留の切手を貼った定形の返信用封筒。活動予定は、申請書に詳しく書いてあれば別紙はいりません。働いていた国の納税証明書か所得証明書。雇用契約書や在職証明書など、いまの仕事を示す書類。保険の補償内容の説明と、加入証書・約款の写し。保険期間は、予定している滞在に対応させます。クレジットカード付帯の保険も、治療費が同じ額に届くと分かる書類があれば足ります。

外国語の書類には日本語の訳を付けます。日本で発行された証明書は、発行から3か月以内です。出した書類は、原則として戻りません。取り直しが難しい原本は、申請のときに返却を申し出ます。受理のあと、一覧にない資料を求められることがあります。本人以外が提出するときは、社員証など、提出する人の身分を示すものを提示します。認定証明書の氏名と旅券の氏名が違うと、入国前の確認に時間がかかることがあるので、出せるなら申請時に旅券の写しを出します。

配偶者と子ども
書類は別です。身分関係と、あなたの旅券の写しが入ります。
対象の国と地域
本人の国籍は、短いほうの一覧に入っている必要があります。

6か月のビザの対象と、申請の出し方をGaijinPotが概説。GaijinPot、2026年1月8日、5分。このページの手数料と国の数は、外務省と出入国在留管理庁が公表しているものです。

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手数料

2026年7月1日以降に在外公館が受理した査証申請の手数料は、邦貨換算で、一次有効が約15,000円、数次有効が約30,000円です。支払いは、その大使館か総領事館がある国・地域の通貨が原則です。渡航目的と国籍によって、手数料がいらない場合や、金額が変わる場合があります。デジタルノマドの査証だけの金額は分かれていないので、払う額は、その館が国籍とこの目的に適用する額です。

査証が発給されなければ、手数料はかかりません。在外公館が承認した代理申請機関を使うと、発給されたときの手数料に加えて、その機関の取次ぎ手数料がかかります。

山を背にした湯河原の線路
湯河原へ入る線路。2026年8月13日。ここから働くために使うのが、この査証です。写真:マシュー・ケッチャム

六つの国籍の結核スクリーニング

2026年9月25日付の外務省の案内では、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国の国籍で、告示53号(デジタルノマド)または告示54号(配偶者・子)として入国する人に、入国前の結核スクリーニングが適用される、としています。住んでいる国の政府が出した滞在許可などで、いまの居住地がこれらの国以外だと確認できれば対象外です。検査の詳細は厚生労働省へ案内しています。そのページに開始日はありません。

よくある質問

デジタルノマドビザはどこで申請する?

住んでいる地域の日本大使館か総領事館です。在留資格認定証明書を使うなら、それは日本の地方出入国在留管理局です。

認定証明書があると、何を省略できる?

活動予定、年収の書類、保険の書類です。写真付きの査証申請書と旅券は出します。

査証はどのくらいかかる?

認定証明書があれば、標準は申請受理の翌日から5業務日です。発給の保証ではありません。証明書そのものの処理期間は公表されていません。

手数料はいくら?

2026年7月1日から、一次が約15,000円、数次が約30,000円で、現地通貨で払います。国籍と目的で変わります。発給されなければ手数料はありません。