
ワーケーション · デジタルノマドビザ
デジタルノマドビザと湯河原
日本のデジタルノマドビザは、2024年3月31日から始まった特定活動です。日本の外の人のために働きながら、しばらく湯河原で暮らすための在留資格です。ここに書いたのは公表されているルールの読み方で、法律の助言ではありません。
6か月と、申請できる人
滞在は6か月です。延長はありません。期間の終わりに出国したあとは、同じ資格で再び申請するまで6か月待ちます。その6か月を湯河原で過ごしても、ほかの町へ移っても、特別な手続はいりません。
申請の時点で年収が1,000万円以上あること、そして滞在中の死亡・けが・病気をカバーする民間の医療保険が必要です。けがや病気の治療費の補償は1,000万円以上です。国籍は、短期滞在の査証免除の対象で、かつ日本と租税条約がある国に限ります。対象の一覧は出入国在留管理庁が公表しています。配偶者と子どもも同じ6か月で同伴でき、同じ保険が必要です。国籍は査証免除の対象国です。
GaijinPotが、6か月のデジタルノマドビザの対象者、申請方法、内容を解説。GaijinPot、2026年1月8日、5分。
できる仕事
認められている仕事は2つです。ひとつは、外国の雇用主の仕事を、日本からインターネットで続けること。もうひとつは、日本の外にいる人へ、インターネットで有償のサービスを提供するか商品を売ることです。日本に入国しないと提供できない仕事は除きます。日本の会社、日本の公的機関、日本にいる個人との雇用契約や業務契約はできません。
在留カードがないと
在留カードは発行されません。出入国在留管理庁の説明では、この滞在は法律上の中長期在留にあたらないためです。湯河原町の住民登録には載りません。
だから、デジタルノマドビザでは町の移住支援金を受け取れません。支援金は、外国人なら永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかを求めています。デジタルノマドの特定活動は、そのどれでもありません。日本の銀行口座もマンスリーマンションの契約も、同じカードを前提にしています。予約できる部屋や家を取り、いま持っている口座と保険を使う前提で考えてください。
よくある質問
- デジタルノマドビザで日本にいられる期間は?
6か月です。延長はできません。出国したあと、再び申請するまで6か月待ちます。
- 必要な年収と保険は?
年収は1,000万円以上。民間の医療保険で、治療費の補償が1,000万円以上あることです。
- 日本の顧客の仕事はできる?
できません。外国の雇用主か、日本の外にいる顧客の仕事に限ります。
- 在留カードはもらえる?
もらえません。住民登録ができないので、移住支援金も、日本の銀行口座も、マンスリー契約も対象外です。
- 家族も湯河原に来られる?
配偶者か子どもなら、同じ6か月、治療費1,000万円以上の保険があれば同伴できます。
出典
これは法律の助言ではありません。ルールは、出入国在留管理庁、外務省、日本政府観光局が公表しているものです。
最終確認:2026年10月22日。