本文へ
2004年にパリで発給された、フランス旅券の中の日本のワーキング・ホリデー査証

フランスの旅券にあるワーキング・ホリデー査証。2004年にパリで発給、2016年に撮影。デジタルノマドビザではありません。写真:MathieuMD · パブリックドメイン

ワーケーション · ほかの滞在

デジタルノマドビザと、ほかの滞在

デジタルノマドビザは、日本の外の人のためのリモートワークを、6か月するための在留資格です。短期の滞在、ワーキング・ホリデー、経営・管理、高度専門職は、別の滞在です。期間と、できる仕事と、お金の条件は、それぞれの官庁が公表しているものです。

五つの滞在

滞在できる長さ、できる仕事、お金の条件を横に読んでください。表に入りきらない条件は、表の下にあります。短期滞在の行は査証免除のページです。デジタルノマドの行は、外務省と出入国在留管理庁です。

公表されている期間、仕事、お金の条件。デジタルノマドは出入国在留管理庁と外務省。ほかの行は、下にリンクしたページ。
滞在期間仕事お金
デジタルノマドビザ6か月。延長なし。出国のあと、同じ資格で再申請するまで6か月。外国の雇用主の仕事を、情報通信技術で日本から続けること。または日本の外の人へ、情報通信技術で有償のサービスや販売をすること。日本の公的機関、日本の会社、日本にいる個人との雇用や契約は不可。申請時の年収が1,000万円以上。死亡・けが・病気をカバーする民間の医療保険で、治療費は1,000万円以上。
短期滞在(査証免除)インドネシアとタイは15日、ブルネイとカタールは30日、ほかの査証免除の国・地域は90日。二国間の取決めの一部は最長6か月で、90日を超える分は、最初の期間が終わる前に延長を申請。観光、商用、親族・知人の訪問など、報酬を受けない活動。90日以内の査証免除は、収入を得る仕事をしない人が対象。この滞在に、年収の金額は公表されていません。
ワーキング・ホリデー取決めごとの、決まった長さの休暇。2回目について外務省が書くときは、1年の滞在として書いています。目的は休暇です。報酬を得る仕事は、旅行資金を補う付随的な活動に限られます。バー、キャバレー、ナイトクラブ、ギャンブル場など、風俗営業は禁止。年収1,000万円の条件はありません。帰国の切符か、それを買う資金と、滞在の最初をまかなう相当の資金。
経営・管理5年、3年、1年、6月、4月、3月。日本で事業を経営するか、その管理に従事すること。在留資格の表の例は貿易その他の事業。海外の事業所のためのリモートワークではありません。新規の申請では、2025年10月16日からの基準に、資本金または出資の総額3,000万円と、常勤職員1人以上が入ります。
高度専門職1号は5年。2号は期限がなく、1号で3年以上活動した人が対象。日本の公私の機関との契約で、研究、専門・技術、または経営・管理。ポイントの合計が70点以上。年収は、学歴や職歴と並ぶポイントの一つです。70点に代わる、年収だけの金額はありません。
期間で見た五つの滞在。デジタルノマド、短期滞在、ワーキング・ホリデー、経営・管理、高度専門職
期間だけを並べた図です。仕事とお金の条件は、上の表にあります。イラスト:湯河原クラブ

ワーキング・ホリデーと比べると

ワーキング・ホリデーは、休暇が先です。仕事は旅行資金の足しで、日本の中の仕事もできます。デジタルノマドビザは逆で、仕事が目的であり、相手は日本の外の人に限り、すでに年収1,000万円以上あることが条件です。

申請のときに18歳以上30歳以下です。オーストラリア、カナダ、韓国、アイルランドは、公表されている幅が18歳から25歳で、その国と日本が30歳まで広げる場合を除きます。扶養家族や子どもは同伴できません。その国・地域の旅券と、健康であることも条件です。相手国の多くは、申請のときにその国に住んでいることも求めます。2026年4月1日の時点で、制度は32の国・地域とあります。その一部は、外務省のページに名前があり、一生に2回参加でき、その注は滞在を1年として書いています。

参加者は、住む市区町村の窓口で、落ち着く場所が決まってから14日以内に届出をします。デジタルノマドのQ&Aは、町から町へ移るのに特別な手続はいらない、としています。

経営・管理と高度専門職

経営・管理は、日本で事業を経営するか管理するための資格です。2025年10月16日からの新規申請には、経営・管理の経験が3年以上(起業準備の特定活動を含む)あるか、経営管理か、その事業の分野で修士相当以上の学位があることも入ります。申請者か常勤職員かに、相当程度の日本語が必要で、案内が想定しているのはCEFRのB2相当です。新規の事業計画は、経営の専門知識がある人の確認が必要で、上場企業に相当する規模などは除きます。常勤職員は、日本人、特別永住者、または別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)です。基準の変更のときに、すでに経営・管理で在留していた人は、施行から3年のあいだ、新しい基準を満たさないことだけを理由に更新を不許可にはしません。その後は、事業の状況を全体で見ます。在留期間は在留資格一覧にあります。

高度専門職は、日本の機関との仕事についてのポイント制です。高度な学術研究、専門・技術、経営・管理の三つです。学歴、職歴、年収などの公表された項目で70点が線です。1号の在留期間は5年。期限のない2号は、1号の活動を3年以上した人が対象です。優遇には、配偶者の就労、条件を満たした場合の親の帯同、入国・在留手続の優先処理があります。海外から報酬を受けるリモートワークの資格ではありません。申請のページは、デジタルノマドのページとは別です。

デジタルノマドビザの申請
この資格にするときの書類と手数料。
対象の国と地域
デジタルノマドの表。ほかの資格は、それぞれの条件です。

よくある質問

デジタルノマドビザとワーキング・ホリデーの違いは?

デジタルノマドは、日本の外の人のためのリモートワークを6か月、年収1,000万円以上、延長なし。ワーキング・ホリデーは休暇が先で、仕事は旅行資金の足しに限り、日本の中の仕事も含みます。2回目について外務省が書くときは1年の滞在です。

90日の査証免除で、そのリモートワークはできる?

できません。査証免除の短期滞在は、収入を得る仕事をしない人が対象です。報酬のある仕事は、それを認める在留資格が必要です。

同じリモートの仕事を、経営・管理でできる?

できません。経営・管理は、日本の事業の経営か管理です。2025年10月16日からの新規申請には、資本金または出資3,000万円と、常勤職員1人以上が入ります。